TAX IN JAPAN
他国と同様に、日本には、所得税、法人税、固定資産税、消費税、車両関連の税(車輌重量税など)、酒税、タバコ税、ガソリン税など、多くの種類の税があります。日本では、国、件、市町村レベルの所得、資産、消費に対して税金が支払われます。
日本では税金の納め方について様々な方法が存在しています。例えば、源泉徴収される税金もあれば、ご自身で支払らわなければならない税金もあります。これらの納税義務の正確な構成は、個人によって異なり、あなたの仕事の種類や家庭環境、住んでいた期間やどこに住んでいるか、扶養家族の有無によっても異なってきます。
所得税
所得材は個人から徴収され、労働、年金、利子、配当などの様々な収入源に課される税金です。税務当局が使用するベンチマークは、最高税率をを指します。個人の所得税からの収入は、日本政府にとっても重要な収入源です。このページでは、日本の個人の所得税と、その計算方法に関する簡単な情報を提供します。
日本に住んでいる個人は税務上の目的で3つのグループに分類されます。これらのグループとビザのカテゴリーとは別物で、ビザに影響はありません。
非居住者
日本に居住歴が1年未満で、主に日本に拠点を置いていない人。非居住者は日本の厳選からの収入に対して飲み税金を支払う義務がありますが、外国からの収入には課税されません。非永住者
日本に居住歴が5年未満だが、日本に永久に住むつもりがない人。日永住者は、日本に送られない海外からの収入を除く全ての収入に税金を支払う義務があります。永住者
少なくとも、日本に5年間は住んでおり、日本に永住する意思がある人。永住者は日本及び海外からの全ての収入に対して、税金を支払う義務があります。
ただし、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、中国、韓国とほとんどのヨーロッパ諸国を含む50カ国以上の国々との間で、租税条約が存在し、上記のガイドラインよりも優先されることご注意ください。
どのようにして税金を支払うのか?
日本での所得税は、源泉徴収制度(給与から差し引かれる形で、雇用主によって提出されます。)と連動した自己申告制度(確定申告)に基づいております。
ほとんどの日本人の労働者は、源泉徴収税制度のため、確定申告をする必要はありません。以下の条件のいずれかに該当する場合にのみ、確定申告を行う必要があります。
現在の日本の所得税率は次のとおりです。
- 年収195万円未満の場合:課税所得の5%
- 年額195万〜330万円を稼ぐ人:97,500円を超える課税所得の10%
- 年間330〜695万円を稼ぐ方:427,500円を超える課税所得の20%
- 年間695万から900万円を稼ぐ人の場合:636,000円を超える課税所得の23%
これは、年間4,000万円以上を稼ぐ人の最高税率が45%のスライド式スケールです。 さらに、都道府県民税として4パーセントの追加定額料金が差し引かれます。
また、今年の源泉徴収税は、昨年発生した税金負債に基づいていることも忘れてはなりません。 2017年には2016年の収入に基づいた税金を支払う必要があります。 これにより、ある仕事から別の仕事に切り替える場合に、給与を大幅に下げた場合に問題が発生することがあります。 このシナリオでは、地元の税務署(通常は市役所)に行って、より公正な税率について話し合うことができるかどうかを確認することをお勧めします。
所得税を申告する必要のない従業員は、雇用主によって給与から所得税が源泉徴収され、最終的な給与が調整されます。 自営業者などの確定申告しょを提出する必要がある人は、翌年2月16日から3月15日までに地方税務署に郵送またはオンライン(e-Tax)で提出しなければなりません。 たとえば、2018年の納税申告書は2019年2月18日から3月15日までに提出する必要がありました。
確定申告
通常、ほとんどの日本人労働者は確定申告書を提出する必要はありません。源泉徴収制度により給与から差し引かれる形で、雇用主によって提出されます。ただし、あなたの婚姻関係、住民票の所在地、扶養家族の数などの身元を示すいくつかの文書に署名するよう求められることもあります。。 場合によっては、これらの要因により、免除の対象となる場合があります。
Exemptions are also available, in case you are self-employed, to cover insurance premiums, medical costs, and business operating costs.
自営業者の場合、保険料、医療費、事業運営費をカバーするための免除も利用できます。
上記に記載の通り、ほとんどの人が確定申告書を提出する必要はありませんが、例外があります。 以下の条件に該当する場合、ご自身にて確定申告書を提出する必要があります。
- 年間の給与所得が2000万円以上の場合。
- 雇用主が複数いる場合。
- 副収入があり、年間の収入が20万以上の場合。
- 日本以外の会社で勤務していて、会計年度内に日本を離れる場合。
いつ税金を支払うのか?
雇用主が源泉徴収しない場合、所得税は翌年の3月15日までに全額納付されます(自動銀行振込でお支払いの場合を除く)。本年度の7月と11月の2回、前払いする形で納税します。 前払いは、前年の収益に基づいて測定されます。つまり、納税義務が発生した最初の1年間は税金を支払うことはありません。 たとえば、2018年の所得税を支払う義務がある場合、2019年3月15日(または銀行振込による自動支払いの場合は2019年4月22日)までに全額を支払わなければならず、前払いは2018年7月と11月に納税する必要があります。
雇用者が都道府県および地方の給与の税金を繰り延べない場合、翌年四半期ごとに分割払いとなります。 たとえば、2019年6月、8月、10月と2020年1月に、2018年の税金は4回に分けて支払うことになります。
税率
税率は課税所得に基づいています。 他国と同様に、課税所得は、総所得から共通の手当、扶養家族の免除、および保険料控除、医療費、自営業費などのさまざまな種類の控除を差し引いたものです。
所得税率 | |
---|---|
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 課税される所得金額の5% |
195万円を超え 330万円以下 | 課税される所得金額の10% (控除額97,500円) |
330万円を超え 695万円以下 | 課税される所得金額の20% (控除額427,500円) |
695万円を超え 900万円以下 | 課税される所得金額の23% (控除額636,000円) |
900万円を超え 1,800万円以下 | 課税される所得金額の33% (控除額1,536,000円) |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 課税される所得金額の40% (控除額2,796,000円 |
4,000万円超 | 課税される所得金額の45% (控除額4,796,000円) |
都道府県民税 | |
課税される所得金額 | 税率 |
全て | 課税される所得金額の4% |
市民所得税率 | |
課税される所得金額 | 税率 |
全て | 課税される所得金額の6% |
都道府県営事業税率 (自営業者の場合) | |
課税される所得金額 | 税率 |
全て | 3 ~ 5%(事業の内容による |
性別と税金
女性がフルタイムの職場に参加することから除外されることを示唆するパートナー排除があります。 日本での103万円と130万円の壁は、政府の課税政策のために、日本の主婦の間で議論される社会現象です。
パートナーの給与が380万円の課税所得である103万円に達した場合、配偶者控除を受けることができません。 パートナーの所得が130万円、つまり76,000円の課税所得に達した場合、特別な夫婦控除はカップルでは受けられません。 主たる所得者の収入が1000万円を超える場合、配偶者は配偶者控除の責任を負いません。
労働に参加しているほとんどの女性はパートタイムとしてのみ行うため、個人所得を103万円を超えて引き上げることには限界があります。 すべての収入65万円とその他の控除には単純な手当がありますので、日本では年間所得103万円はわずか38万円の課税所得になります。 したがって、主婦は課税所得を38万円未満に抑えるために103万円を超えてはなりません。 したがって、女性がフルタイムの仕事をすることは、労働力の関与に影響を与える可能性があります。
2013年外国人所得税ガイドによると、所得税は直接性別の問題ではないことに注意することが重要です。 この情報源を引用すると、「有資格の配偶者とは、当該年の12月31日時点で納税者と同じ世帯に住み、2013年の総収入額が380,000円を超えていない者」と定義されています。 法律では、主婦は単に性別に関係なく収入が世帯に大きく寄与しない納税者の家に住んでいる人です。この文書の後半では、「資格のある配偶者」は「彼または彼女」と呼ばれ、 税法は、特に主婦を差別することを意図したものではありません。
税法には性別の言語がないにもかかわらず、「103万円の障壁」は、日本の労働力決定における社会的文脈(および未決定の他の要因)の影響について、男性よりも女性に影響を与えているというは事実です。
計算の詳細
まず、課税所得を計算する必要があります。 会社で働いている場合は、次の表に基づいて雇用所得控除を差し引く必要があります。
年間収入 | 計算 |
---|---|
0 - 180万円 | (年収×40%) or 650,000円 |
1,800,001円 - 3,600,000円 | (年収×30%) + 180,000円 |
3,600,001円 - 6,600,000円 | (年収×20%) + 540,000円 |
6,600,001円 - 10,000,000円 | (年収×10%) + 1,200,000円 |
10,000,001円 - 15,000,000円 | (年収×5%) + 1,700,000円 |
15,000,001円以上 | 2,450,000円 |
例えば、年収が2,000,000円の場合、課税所得は1,220,000円になります。 ¥2,000,000 - ((¥2,000,000 *30%) + ¥180,000) = ¥1,220,000
保険と年金
日本に1年以上住んでいる場合は、保険と年金制度に加入する必要があります。 あなたが会社で働いているとき、保険と年金の両方をカバーする社会保険があなたに最も当てはまります。 そうでない場合は、市役所や区役所から国民健康保険に加入するよう求められます。
国民健康保険
これは対象者がどこに住んでいるかによります。 しかし、一般的に課税所得の6%から10%の間です。 妻や子供の扶養家族がいる場合、これは高くなります。 初年度の平均で約50,000円支払っています。
国民年金
現在で年間196,920円になります。
社会保険
社会保険は個人の総給与に基づいて計算され、保険で4.95%、年金で9.15%です。 したがって、合計すると給与の14.10%になります。
所得税の計算
所得税は、課税所得から基礎控除額(380,000円に相当)を差し引いて計算されます。 一般に、結婚して扶養家族が多い場合、最大3つの基本控除があります。 たとえば、単一の納税者の場合、380,000円を差し引くことができます。 結婚して子供が一人いる場合、課税所得から1,140,000円(380,000 ×3)を差し引くことができます。
所得税を計算するには、税率セクションで説明されている表を使用する必要があります。 たとえば、上記の計算の残額は2,590,000円であるため、最初の1,950,000円で5%を支払い、最後の640,000円で10%を支払う必要があります。
例
あなたは結婚していて、さらに2人の扶養家族がいながら会社で働いていると想像してください。 年収は5,000,000円です。 支払う必要のある税金は以下の通りです。
まず、
you need to deduct the Employment Income Deduction.
雇用所得控除を差し引く必要があります。
控除後の給与=¥5,000,000-((¥5,000,000×20%)+¥540,000)
= 3,460,000円
つぎに、
社会保険の金額を算出します。
社会保険= 5,000,000円×14.10%
= 705,000円
つぎに3
人に対して控除できる個人控除を計算します。
個人控除=¥380,000 × 3
= 1,140,000円
最後に、
税率表に基づいて所得税を計算します。
課税所得=¥3,460,000-¥1,140,000-¥705,000
課税所得= 1,615,000円
1,950,000円以下なので、5%になります。
所得税= 1,615,000円× 5%
所得税= 80,650円
この金額に復興特別所得税(復興特別税)を追加する必要があり、その税率は所得税の2.1%となります。 その結果、おおよそ82,344円となります。